購入単位 1口または1円単位として販売会社が任意に定める単位 |
購入価額
当初申込期間(平成22 年9 月1 日から平成22 年9 月30 日まで)
1 口あたり1 円
継続申込期間(平成22 年10 月1日から平成23 年11月10 日まで)
購入申込日の翌営業日の基準価額(1 万口あたりで表示しています。 |
購入代金 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
換金価額 換金(解約)受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 |
換金代金 原則として換金(解約)受付日から起算して8 営業日目からお支払いします。 |
申込締切時間 当初申込期間
販売会社が定める時間とします。
継続申込期間
午後3 時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 |
購入・換金申込不可日 以下の日においては、購入および換金(解約)のお申込みができません。
香港、韓国、台湾およびシンガポールのいずれかの銀行が休業日(土曜日および日曜日を除きます。)である日の前営業日。 |
購入の申込期間 当初申込期間
平成22 年9月1日から平成22 年9月30 日
継続申込期間
平成22 年10 月1日から平成23 年11 月10 日
(期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。) |
換金制限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、1億口または1億円以上の換金(解約)請求は、正午までにお願いします。 |
購入・換金申込受付の 中止及び取消し 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金(解約)の受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金(解約)申込みの受付を取消す場合があります。 |
信託期間 原則として平成32 年8月11 日までです。 |
繰上償還 次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託者と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。
・ 受益権の口数が10 億口を下回ることとなった場合
・ やむを得ない事情が発生したとき |
決算日 毎月11 日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 年12 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 |
信託金の限度額 ファンドの信託金限度額は5,000 億円です。 |
公告 日本経済新聞に掲載します。 |
運用報告書 毎年2月と8月の計算期末および償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。 |
課税関係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 |