購入単位
1口または1円単位として販売会社が定める単位 |
購入価額
当初申込期間(平成24年2月8日から平成24年2月28日まで)
1口あたり1円
継続申込期間(平成24年2月29日から平成25年4月5日まで)
購入申込日の翌営業日の基準価額(1万口当たりで表示しています。) |
購入代金
販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
換金単位
1口単位として販売会社が定める単位 |
換金価額
換金(解約)受付日の翌営業日の基準価額 |
換金代金
原則として換金(解約)受付日から起算して8営業日目からお支払いします。 |
申込締切時間
当初申込期間
販売会社が定める時間とします。
継続申込期間
午後3時までに、販売会社が受け付けた分を当日のお申込み分とします。 |
購 入・換 金 申込不可日
以下の日においては、購入および換金(解約)のお申込みができません。
・サンパウロまたはニューヨークの銀行休業日もしくはサンパウロの取引所の休業日
・サンパウロまたはニューヨークの銀行休業日(土曜日および日曜日を除きます。)の前営業日もしくはサンパウロの取引所の休業日(土曜日および日曜日を除きます。)の前営業日 |
購入の申込期間
当初申込期間
平成24年2月8日から平成24年2月28日
継続申込期間
平成24年2月29日から平成25年4月5日
(期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。) |
換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1億口または1億円以上の換金(解約)請求は、正午までにお願いします。 |
購入・換金申込受付の 中止及び取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金(解約)の受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金(解約)申込みの受付を取消す場合があります。 |
信託期間
原則として平成34年2月7日までです。 |
繰上償還
投資する投資信託証券が存続しないこととなる場合は、信託を終了させます。受益権の口数が10億口を下回った場合、やむを得ない事情が発生した場合等には、事前に受益者の意向を確認し、受託者と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。 |
決算日
毎月5日(休業日の場合は翌営業日)
ただし、第一計算期間は、平成24年2月29日から平成24年4月5日までです。 |
収益分配
年12回の決算時に、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 |
信託金の限度額
ファンドの信託金限度額は1,000億円です。 |
公告
日本経済新聞に掲載します。 |
運用報告書
毎年1月と7月の決算時および償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。 |
課税関係
課税上は、株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 |