購入単位
1口または1円単位として販売会社が任意に定める単位 |
購入価額
当初申込期間(平成22 年9月21 日から平成22 年9月29 日まで)
1口あたり1円
継続申込期間(平成22 年9月30 日から平成23 年12 月21 日まで)
購入申込日の翌営業日の基準価額(1 万口あたりで表示しています。) |
購入代金
販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
換金単位
1口単位として販売会社が定める単位 |
換金単位
換金(解約)受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 |
換金代金
原則として換金(解約)受付日から起算して7 営業日目からお支払いします。 |
申込締切時間
当初申込期間
販売会社が定める時間とします。
継続申込期間
午後3時までに、販売会社が受け付けた分を当日のお申込み分とします。 |
購入・換金 申込不可日
以下の日においては、購入および換金(解約)のお申込みができません。
● ジャカルタ、ロンドンおよびシンガポールのいずれかの銀行が休業日である日
● シンガポールの銀行が休業日(土曜日および日曜日を除きます。)である日の前営業日
● 上記のほか、一部解約金の支払い等に支障をきたす恐れがあるとして委託者が定める日
(換金(解約)の場合) |
購入の申込期間
当初申込期間
平成22 年9月21 日から平成22 年9月29 日
継続申込期間
平成22 年9月30 日から平成23 年12 月21 日
(期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。) |
換金制限
信託財産の資金管理を円滑に行うため、1億口または1億円以上の換金(解約)請求は、正午までにお願いします。 |
購入・換金
申込受付の
中止及び取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金(解約)の受付を中止すること、および既に受付けた購入・換金(解約)申込みの受付を取消す場合があります。 |
信託期間
原則として平成32 年9月23 日までです。 |
繰上償還
次のいずれかの場合には、委託会社は、事前に受益者の意向を確認し、受託者と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させること(繰上償還)ができます。
・ 受益権の口数が10 億口を下回ることとなった場合
・ やむを得ない事情が発生したとき |
決算日
毎月22 日(休業日の場合は翌営業日)
ただし、第一計算期間は、平成22 年9月30 日から平成22 年11月22 日までとします。 |
収益分配
年12 回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 |
信託金の限度額
ファンドの信託金限度額は500 億円です。 |
公告
日本経済新聞に掲載します。 |
運用報告書
毎年3月と9月の計算期末および償還時に運用報告書を作成し、知れている受益者に交付します。 |
課税関係
課税上は、株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 |